0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

日本払い給与の精算送金とPE認定の関係

水野 真澄

2013-11-08

2013年9月1日に実施された非貿易項目送金制度の変更により、再度、日本払給与の精算送金に支障が生じています。支障が生じている要因は、送金額がUS$5万を超過する場合は、「雇用契約書、請求書、金額明細書、人件費の立替に関する協議書(立替、分担契約は12ヶ月以内)」を税務局に提示し、備案(登記)する事が義務付けられたためです。 制度上、備案が認められれば送金は可能ですが、税務局が、どの様な基準で審査を行うかという点が、現時点では明確になっていません。 また、備案審査に当たり、どの様な点に注意すればよいのでしょうか。 1.日本払給与送金とPEの関係 2009年に、日本払給与の精算送金とPE認定を連動させる動きがありました。 これは、US$3万超の非貿易項目送金に際しての備案審査(2013年9月1日よりUS$5万超に引き上げ)に際して、各地の税務局が、送金項目を労務費の送金と見なして、企業所得税・営業税(現時点では、増値税)……
<会員の方へ>
引き続いてこの情報をご覧になる場合はこちらをクリックして会員ID、パスワードでのログインをしてください。
<非会員の方へ>
ビジネス情報の閲覧は会員の方のみとなっております。入会をご希望の方はこちらをクリックしてください。

水野 真澄

前のページに戻る