2013年7月1日から、改正後の「中華人民共和国高齢者権益保障法」(以下、「高齢者権益保障法」という)が施行された。「高齢者権益保障法」第18条によれば、「高齢者と別居している家族メンバーは、高齢者を頻繁に訪問、または見舞わなければならず(即ち、現在社会世論で言われる「実家に頻繁に帰省すること」)」、使用者は国の関連規定に基づき扶養者の帰省休暇の権利を保障しなければならないと規定している。これについて、筆者は以下の通りに考えている。
1. 「高齢者権益保障法」は労働法律、法規以外の法律文書として、労働法律関係における使用者と労働者の間に相応の法的義務を設けており、このような状況はあまり見られない。
2. 「高齢者権益保障法」の上記法律条項は使用者に労働者の「実家に頻繁に帰省すること」を保障する法的義務を設けはしたが、同時に踏み込んで具体的な条件を
設けることはしておらず、単に、漠然と「国の関連規定……
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郭蔚