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コラム

増値税控除のリスク

王倩

2013-11-14

事例:ある会社は生産用の鋼材を購入し、鋼材工場から鋼材代金の全額で増値税専門発票を取得、ネットで発票の真偽性認定を経て、増値税控除をしたが、間もなく税務署より通知を受け、例の専門発票は控え欠き発票であり、言い換えれば、鋼材工場はかかる発票の控え情報を税務システムにアップロードしなかったのだとわかった。従い、会社は控除できなくなってしまった。その一方、鋼材工場の責任者は発票をきった後夜逃げをし、同工場も地元の管轄税務局に非常管理リストに記入された。 ご周知のように、増値税一般納税者の増値税額は売上税額と仕入れ税額の差額となっている。多くの場合、売上税額は品物の販売にあたって生じ、仕入税額は原材料の仕入れ時に発生するのであり、売り上げ税額から仕入税額を差引いた額が当期の納税額となる。 実務において、納税者は原材料を購入、原材料の業者から増値税発票を取得し、ネットで真偽性について……
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王倩

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