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コラム

非渉外契約における国外の仲裁機関と仲裁規則の選択の可否について

邱奇峰

2013-11-15

中国の「契約法」、「仲裁法」などの関連法律規定によれば、契約当事者に外国企業が含まれ、または契約にその他の渉外要素[1]が存在する状況で、契約紛争が生じた場合、当事者双方は通常、国外仲裁機関への仲裁申し立てを選択することができる。実務において、外商投資企業(性質上は中国企業に該当する)がその他の中国企業と渉外要素の存在しない契約(以下、「非渉外契約」という)を締結した場合、その外国株主、高級管理職などは、中国の司法制度、仲裁制度に対する理解不足または不信感から、紛争を国外仲裁機関に申し立て、当該国外仲裁機関が自らの仲裁規則または国際的に通用している仲裁規則(以下、「国外仲裁規則」と総称する)に基づき仲裁を行うとの取決めを契約に盛り込むように望む場合が多い。本文ではこのような状況において、契約当事者双方が国外仲裁機関および国外仲裁規則を選択することの可否について、簡潔な分析を行う。 一、非……
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邱奇峰

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