今回は、ベトナムの現地法人から日本の親会社への利益の還流方法についてお話しいたします。
ベトナム子会社で生じた利益を日本の親会社へ還流する場合、その方法としては、以下の方法があります。
1. 配当により親会社へ還流する方法
2. 親会社との取引を通じて還流する方法
A. 親子ローンによる利息の還流する方法
B. ロイヤリティによる還流する方法
配当により還流を行う場合、ベトナム子会社において、繰越欠損金がない場合に法人税引後の利益を親会社へ年1回の配当を行うことができます。ベトナムにおいては、利益送金課税等の制度はなく、支払配当金は課税対象となりません。また、日本の親会社側においては、「特定外国子会社等からの受取配当金の益金不算入の規定」により所得金額の計算上の一定額が控除されることになります。
親子ローンによる借入の利息の支払いによる還流方法も有効な方法の一つとされています。配当の場……
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