2013年8月1日に、役務に対する増値税制度の適用対象が、中国全土に拡大されました。
役務増値税制度では、特定の行為(役務の輸出)に付いては、ゼロ税率・免税措置が適用されます。
但し、免税措置の適用、特に、業務委託料に関する免税措置の適用は、所管税務局の解釈が明確化されておらず、担当者の見解により、対応可否が分れます。
今回は、海外企業からの業務委託料受領に関する免税措置適用の、実務上の問題点を解説します。
1.免税・ゼロ税率の根拠
免税とゼロ税率の違いは、免税は取引に対して増値税が課税されないだけであるのに対し、ゼロ税率は、課税免除だけでなく、仕入増値税の還付が認められるという点です。
免税・ゼロ税率の根拠となるのは、「交通運輸業および一部の現代サービス業における営業税の増値税への徴収変更試行に係る税収政策の全国展開に関する通知(財税[2013]37号)」・付属文書4と、国家税務総局公告2013年第47……
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水野 真澄