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法人設立前の土地賃貸借契約のVAT控除及びCIT損金算入とその他税に関するガイドライン

NAC

2014-01-27

法人設立前の土地賃貸借契約のVAT控除及びCIT損金算入とその他税に関するガイドライン

法人設立前の土地賃借費用に関するVAT控除及び損金算入に関して税務局はオフィシャルレターNo. 1333/CT-TTHTを発行した。詳細は以下の通りである。 法人設立前に投資家から書面により委任された個人が 設立前の法人に代わって土地賃貸契約を締結し、その後その土地が事業に用いられた場合、 法人設立後は受任者個人に代わり新規設立法人が当該賃貸借契約の主体となる。 新規設立会社は受任者の銀行口座への振込証明書を条件に、 受任者宛に発行された2千万ベトナムドン以上のVATインボイスの申告・控除が可能となる。 また、当該費用を法人税計算上の損金に計上可能である。 輸入品のVAT申告・控除及び損金算入 輸入品のVAT申告・控除及び損金算入に関して税務総局はオフィシャルレターNo. 12218/BTC-CSTを発行……
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