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コラム

国際間の立替金決済

水野 真澄

2014-02-17

国際間の立替金決済は、従来、受払とも禁止されてきました。 但し、最近、徐々に規制緩和が行われており、決済が認められる事例が出てきています。 1.国際間の立替金決済の可否 「国際間の立替金決済」は、以下の二種類に分かれます。

(1)中国から国外への支払い 国外企業(例えば日本企業)が中国企業の費用を中国外で立て替えて、後に、中国企業が、精算の為の送金を行う場合。

(2)国外から中国への支払い 中国企業が国外企業の費用を中国内で立て替え、その後、国外企業から返済を受ける場合。 上記(1)・(2)の支払いは、双方が認められませんでしたが、その理由は、以下の通り異なっていました。 <送金が認められなかった理由> (1)に付いては、送金を容認する規則が無いため。 中国の外貨決済管理のステップとして、真実性の確認が挙げられます。 これは、対外決済の妥当性を、銀行・外貨管理局・税務局……

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水野 真澄

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