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コラム

インドネシアの投資優遇制度の紹介

TCF

2014-02-26

新興国の中でもインドネシアは、投資優遇措置の少ない国の一つですが、その中でもいくつか紹介したいと思います。 ■特定の投資に対する法人税一時免除(タックスホリデー)制度 インドネシアの国内産業育成のため、開発を重点的に行うべきとされた下記、5分野において、法人税の免除を認める措置があります(2011年8月15日施行財務大臣規定第130号)。 具体的には、下記の分野です。 ①基礎金属 ②石油ガス採掘および/あるいは石油ガスを源とする有機基礎化学 ③機械 ④再生エネルギー ⑤通信機器 上記の分野において、1兆ルピア以上の投資を行う企業に対して、5年から最長10年間の法人税の免税措置を享受することができます。その他、投資金額の10%を国内銀行に預託することが義務付けられています。工業省に申請し、財務大臣の許可を申請します。ワンルーフサービスにより、投資調整庁でも申請が可能です。 ■保税区内の優遇制度 通常、外国から……

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