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コラム

営業税から増値税への一本化後の増値税専用発票の発行に関するよくある問題にご注意

郭蔚

2014-03-05

2013年8月1日、国務院の許可を得て、全国範囲で交通運輸業および一部現代サービス業の営業税から増値税への一本化(以下、「増値税一本化」という)が試行された。増値税の徴税範囲はこれにより更に多くの地域および分野に拡大された。

関連法の規定によれば、増値税一般納税者が課税サービスを提供する際、対外的に増値税専用発票または増値税普通発票を発行することができる。その中でも、増値税専用発票に記載された増値税額は受取り側の仕入税額として、その売上税額と相殺することができるため、より歓迎されるものである。上記の通りではあるが、増値税一般納税者は如何なる状況においても対外的に増値税専用発票を発行できる訳ではない。そこで、増値税専用発票の発行に関するよくある問題(増値税専用発票を発行できない状況)について、以下に簡潔にまとめた。

提供する課税サービスの分野 ・消費者個人向けに提供する課税サ……
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郭蔚

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