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コラム

労働者派遣をめぐる立法動向

劉新宇

2014-03-24

このたび施行された「労働者派遣暫定規定」(人力資源社会保障部2014年1月24日公布、同年3月1日施行。以下、「暫定規定」という)は、2013年改正労働契約法との関連において、「労働者派遣行政許可実施弁法」(2013年7月1日施行)とともに労働者派遣制度を支える第2の柱として制定された行政規則であるが、そこにおいては、労働者派遣に関する労働契約法上の包括的な規制の内容が具体化されているほか、労働契約法に定めのない実務上の問題に関する新規定が定められている。労働者派遣が社会問題化し、今回施行された暫定規定に対し労働者派遣を一層規範化するものと多大な関心が寄せられている現在、本稿では、労働者派遣をめぐる中国の法令について簡潔に取りまとめ、ご紹介するものとしたい。 中国において労働者の派遣が初めて実施されたのは改革開放初期の1970年代末のことであり、外国の政府・企業の中国駐在機関の増加や、海外への人材派遣の要請に……

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劉新宇

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