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コラム

派遣労働者の差戻しについて

劉新宇

2014-04-01

1.はじめに

派遣労働者は、正社員と比較して、募集・採用のコストが低く、社会保険手続が不要であるなど人件費も低く抑えることができ、無期限労働契約締結も義務づけられないといった種々の利点があることから、多くの外商投資企業において高い比率で使用されている。 労働契約法上、その39条(労働者の過失による解雇)、40条(予告解雇)、41条(整理解雇)に定める重大な規律違反などの法定事由がない限り、安定的な雇用関係の維持が原則とされる。しかし、労働者派遣を規制する法規は長らく制定されずにきたため、これらの法定事由がないにもかかわらず、派遣先が一方的に派遣期間満了前の派遣労働者を人材派遣会社(派遣元)に差し戻すケースが頻発していた。派遣労働者は、このような扱いを受けても、派遣先との間に契約関係はなく、法令上も明確な禁止規定がないことから、対抗する術がなかった。派遣労働者が妊娠、出産、授乳の期間(三期)にあ……

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劉新宇

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