2013年10月25日、全国人民代表大会常務委員会は「消費者権益保護法改正案」(以下「改正案」という)を審議可決した。これは「消費者権益保護法」施行から20年で初めての改正である。今次改正には長年を費やしており、改正範囲は広く、消費者権益に関する規定を充実し詳細にしただけでなく、事業者の義務と責任も強化している。この他、オンラインショッピングおよびテレビ、テレフォンショッピングなどの新たな消費方式についても、規制を加えている。筆者は今次改正の主な内容を比較し、ご参考まで、以下の表にまとめて簡潔に分析した。
一、消費者個人情報に対する保護を強化した
改正前 改正後[1] 第十四条 消費者は、商品の購入、使用およびサービスを受ける際、その人格の尊厳、民族習慣を尊重される権利を有する。 第十四条 消費者は、商品の購入、使用およびサービスを受ける際、その人格の尊厳、民族習慣を尊重され……邱奇峰