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コラム

税務行政罰の強制執行

NAC

2014-04-17

税務行政罰の強制執行は2014年2月21日より有効となる。ジャンル:国際税務【449字】

2013年12月31日付けで財務省は通達第215/2013/TT-BTCを発行し、個人及び法人が税務法の規定に違反した際、強制執行の対象及び執行方法についてガイダンスをした。 本通達は2014年2月21日より有効となり、2007年12月24日付けの通達第157/2007/TT-BTCと差し替える。 強制執行対象個人・法人

1.納税期限または延長期限より90日を超過して税金・延長利息を全額納付していない納税者 2.税金、罰金、延長利息を滞納しており、逃走行為または財産隠蔽行為がみられる納税者 3.税務の行政違反と判定され、通知を受けた日から10日以内に処罰を履行しない納税者

強制執行措置

1.強制執行対象者の銀行口座から自動引き落とし、または銀行口座凍結 2.給与またはその他の収入から天引(個人……

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