Key Points: 1.家庭における生活消費面での必要から自動車の購入が必要となった際に、詐欺に関する紛争が生じた場合、「消費者権益保護法」に基づき処理することができる。
2.自動車販売者が消費者に対し未使用または修復歴のない新車を販売することを承諾し、消費者の購入後に使用または修復歴が確認された自動車について、販売者が告知義務を履行し且つ消費者の承諾を受けたことを証明できないのであれば、詐欺の販売を働いたこととなり、消費者が販売者に対し「消費者権益保護法」に基づく損害賠償を求めた場合、裁判所は支持するものとする。
事件の基本背景: 1.2007年2月28日、原告である張莉は被告である北京合力華通汽車服務有限公司(以下「合力華通公司)から上海GMのシボレー・エピカを一台購入し、価格は138,000元であった。双方は「自動車販売契約」を締結し、「売主は買主の購入する車両が新車であることを保証する」と……
郭蔚