国務院は2014年2月7日に「登録資本登記制度改革方案」を承認した。本方案は、登録資本登記制度、企業年度検査制度等の改革を通じて、市場主体の参入管理を一層緩和し、市場主体に対する管理方式を転換した。本文においては、筆者は関連法律法規及び実務経験に基き、本方案について簡潔に紹介し解説する。
2005年に改正された「会社法」及びその付帯的な商事登記制度は、コスト高、政府の過度の干渉、企業情報の不透明さなどの弊害を徐々に露呈してきた。2012年末以降、広東省の東莞、深セン、珠海、中国(上海)自由貿易試験区では相次いで工商登記制度改革の「テスト」が行われ、2013年12月28日に改正された「会社法」は更に国家立法レベルで登録資本引受登記制度などの改革措置を確立した。
上記背景に基づき、2014年2月7日、国務院は「登録資本登記制度改革方案の公布に関する国務院の通知」(国発〔2014〕7号)を公布し、正式に全国範……
邱奇峰