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コラム

最高人民法院指導判例:臨時保護期間内に購入した特許製品の後続使用、アフターサービスについて、裁判所は権利侵害を構成しないとの判決を下した

郭蔚

2014-05-23

事件の基本背景: 1.深セン市斯瑞曼精細化工有限公司(以下「S社」という)は2006年1月19日に国家知的財産権局に対し発明特許を出願し、当該特許は2006年7月19日に公開、2009年1月21日に登録公告が行われた。登録された発明の名称は「高純度二酸化塩素の調製設備」で、特許権者はS社であった。2008年10月20日、深セン市坑梓自来水有限公司(以下「A社」という)は深セン市康泰藍水処理設備有限公司(以下「B社」という)と「売買契約」を締結し、A社はB社から康泰藍二酸化塩素発生器一セットを購入し、価格は26万元であった。

2.2009年3月16日、S社は広東省深セン市中級人民法院に提訴し、自己の保有する名称「高純度二酸化塩素調製設備」の発明特許(以下「係争発明特許」という)について、B社が製造、販売しA社が使用している二酸化塩素製造設備が係争発明特許の保護範囲にあるとして、二被告に対し権利侵害を停止した上、経済損失30万元を……

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郭蔚

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