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コラム

担保物権実現手順は債権回収を容易にするか

郭蔚

2014-06-03

2013年から、新たに改正された中国「民事訴訟法」が実施されている。その中、第十五章「特別手順」において新規追加された第196条、197条の「担保物権実現事件」に関する規定は、条件を満たす申立人が、その担保物権を実現するため、裁判所へ担保財産の競売、換金を申し立てることを認めている(以下「担保物権実現手順」という)。訴訟を経る必要がないため、多くの時間、経済的コストを節約し、裁判所が下す裁定を実施の根拠とすることができるため、理論上では、担保物権実現手順は債権回収を大幅に簡素化することができるはずであるが、実際の状況は本当にそうなのであろうか。

担保物権実現手順に関する法律規定は、現時点では、「民事訴訟法」における二つの規定に限られている。ご参考まで、現在の実務における一般的な取扱方法に照らし、当所は担保物権実現手順における各主要段階およびその注意点を以下の通り簡潔に整理した。

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郭蔚

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