2014年4月29日に、財政部・国家税務総局より「電信業を営改増試行措置に加える事に関する通知(財税[2014]43号)、以下、43号通知」が公布され、2014年6月1日より、電信業が増値税の課税対象に加えられる事になります。
1.43号通知の内容 (1)電信業に対する課税の変更 制度改定前は、電信業は営業税の課税対象ですが、43号通知の施行に伴い、増値税の課税対象に変更となります。電信業とは、「有線・無線の磁気システム、若しくは、光電システム等の通信ネットワークを利用して、言語通話サービス、画像、メッセージ等の電子情報を転送、発信、接受する業務活動を言う」と規定されており、基礎電信サービスと増値電信サービスに分かれています。 I) 基礎電信サービス 固定・移動ネットワーク、衛星、インターネットを利用して、音声通話サービスを提供する事業活動。ブロードバンド等のネットワークをリース、販売する事業活動(衛星……
水野 真澄