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コラム

虚偽宣伝による詐欺行為に対する懲罰的賠償請求権

劉新宇

2014-06-26

1.はじめに

近年、中国における商品・サービス、販売ルート・販売形式などの多様化に伴って、急速に増加している「市場の悩み」の一つとして、事業者による消費者に対する虚偽宣伝が挙げられる。 虚偽宣伝については、既存の不正競争防止法24条では、1~20万人民元(約16.7万~333.3万円)の過料が規定され、消費者権益保護法(旧法39条、改正法45条1項)でも被害を被った消費者の賠償請求権が定められている。また、消費者を欺く詐欺行為に該当する場合は、消費者権益保護法(旧法49条、改正法55条第1項)では、通常の填補賠償に加え、消費者による懲罰的賠償請求権が認められている。

本稿では、2014年3月最高人民法院によって公表された指導性案例の内、虚偽宣伝に関する事例を取り上げ、虚偽宣伝と詐欺行為をめぐる司法判断について具体的に検討していきたい。 2.事実の概要及び経緯

2010年10月1日、Z氏は北京泛美卓越家具有限……

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劉新宇

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