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コラム

外商投資企業の国外投資者が持分を国内投資者へ譲渡する際の税務、外貨手続き

邱奇峰

2014-07-07

外商投資企業の国外投資者(「譲渡側」)が持分を国内投資者(「譲受側」)へ譲渡する場合、税務および外貨手続きは非常に重要な段階である。本文では、関連法律規定に基づき、弁護士の最近の実務処理経験に照らして、これについて以下の通り簡潔に紹介する。

1.持分譲渡にかかわる税務、外貨手続きの流れ

持分譲渡契約締結の30日以内に、譲受側は企業所得税源泉徴収の契約届出登記手続きを行う。 手続き場所:譲受側の主管税務機関 ↓ 査定税額に基づき関連租税を源泉徴収し(商務認可後)、譲受側主管税務機関へ「中華人民共和国源泉徴収企業所得税報告表」を送付する。 ↓ 課税(または免税)証明を取得した後、譲受側主管国税局へサービス貿易などの項目の対外支払い税務届出を行う。 手続き所要時間:資料が整った場合、即時完成可能 ↓ 対外送金を行う前に、「対外支払い税務届……
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邱奇峰

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