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コラム

従業員の入社時における会社の人事管理の五つの注意点

王倩

2014-07-11

1.労働契約書に先に署名してもらう 労働契約法の規定としては、労働契約書の締結は従業員の入社後一ヶ月以内に済ませておけばOKですが、やはりなるべく入社前までに従業員と事前に労働契約書の内容を協議し、書面の契約書を締結しておくことをお勧めします。この場合、労働契約書の期間は実際の入社時期に合わせてください。 なぜならば、もし入社後の協議とした場合、労働契約書の一部の内容に異議を唱えられる等により、労働契約書締結の法定期間を過ぎてしまう恐れが出てきます。また、会社の管理上の隙をみて、労働契約書の署名をわざと先に延ばし、後から労働仲裁を起こして会社に二倍の賃金支払い要求をする人も、最近目立ってきています。 2.署名は必ずその場でしてもらうこと 労働契約書締結の際、従業員は必ず人事担当者の前で署名してもらうように徹底してください。 家へ帰ってじっくり読みたいからといって、労働契約書を自宅へ持ち……

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王倩

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