みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海オフィスの田中勇です。本日は、出張者のPE課税についてお話します。
中国で勤務する短期滞在者がPE認定された場合は、中国における短期滞在者免税措置を受けることができなくなります。PE(Permanent Establishment)とは恒久的施設と訳されます。PE認定された場合は、拠点がなくとも、中国に実際に拠点があると税務上では扱われます。それではどのようなケースにPE認定されるのかをご説明します。 根拠規定となるのは、日中租税条約 第5条です。 第5条3:建築工事現場又は建設、組立工事若しくは据付工事若しくはこれらに関連する監督活動は、6カ月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」(PE)とする。 第5条5:日本の企業が中国国内において使用人その他の職員を通じてコンサルタントの役務を提供する場合には、このような活動が単一の工事または複数の関連工事……
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