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コラム

労働派遣協議書締結時に注意すべき五つの事項

王倩

2014-07-16

1.まずは労働派遣会社の資格を確認してください。これは「全国企業信用情報公示システム」を通じて、調べることができます。a:派遣会社の登録資本金が200万元以上に達し、『労働契約法』第57条に定めた労働派遣会社の要件を満たしていること。b:会社の経営範囲に国内労務派遣が記載され、適法に労務派遣業務を取扱えること。

2.『労働契約法』第58条によれば、「労務派遣企業は派遣者と二年以上の期限つき労働契約を締結しなければならない」とされ、また「労働契約法実施条例」第30条は「労務派遣企業はパートタイムで派遣者を雇用してはならない」と定めています。右規定の趣旨から、『労務派遣契約』に下記内容を記載しておくことをお勧めします。「乙は派遣者と『労働契約法』に従い、書面労働契約を締結しており、時間通り社会保険料を満額納付することを保証する」。

3.『労働契約法実施条例』第35条の規定によれば、「派遣者に損……

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王倩

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