1.はじめに 税関法は、関税の減免措置として、法定減免(56条[1])、特定減免(57条1項[2])、臨時減免(58条[3])の3つを定める。国家発展奨励外商投資プロジェクトに属する貨物[4]については、それを中国に輸入するにあたり相応の税減免優遇を申請することができるものとされ(外商投資プロジェクト減免)、この制度を利用する外商投資企業は多数に上るが、これも「特定減免」の一種である。 この制度の対象となる貨物(特定税減免貨物)は、その対中輸入時に関税が減免される一方で、その用途のほか、それを使用しうる場所・主体が限定され、一定期間にわたり税関の管理監督下に置かれる。しかし、実務においては、税関の管理監督上の要求と異なる使用をしたために税関により罰せられる外商投資企業がかなり見受けられる。その原因として、これに関する法令が知られていないケースも少なくないことから、今月号の税関法特集ト……
劉新宇