はじめに
2014年7月2日に、「加工貿易項目下の輸入鋼材保税政策取消に関する通知(財関税[2014]37号、以下、37号通知)」が公布されました。 この内容は以下の通りです。 (1)輸入熱間圧延鋼板、冷間圧延鋼板、鋼帯、棒線材、型材、鋼線、電磁鋼など78の税番の鋼材製品に対して、加工貿易項目下の輸入鋼材保税政策を取消し、2014年7月31日より関税と輸入間接税を徴収する。 但し、2014年7月31日以前に契約を締結し、且つ2014年12月31日以前に実際に輸入するものについては、契約有効期間内は保税方式の加工貿易の継続を許可する。
(2)この政策措置は総合保税区等の税関特殊監督管理区域に適用する。 ただし、2014年7月31日以前に区内で設立され、添付にある製品の加工貿易に従事している企業については暫定的に除外する。
この37号通知に関し、疑問が生じるのは以下の点です。 ・保税措置取り消し目録には、保税輸入……
水野 真澄