2014年3月31日付けで財務省は通達第39/2014/TT-BTCを発行し、レッドインボイスに関する新規定を定めた。本通達は2010年5月14日付けの通達51/2010/ND-CP、2014年1月17日付けの通達04/2014/ND-CPを補足するものである。 各種インボイスの使用対象 ・控除法によって申告:VATインボイス ・直説法によって申告:販売インボイス(Directインボイス) ・非関税区の企業:非関税区内容記載の販売インボイス ※輸出インボイスは使用不可であるが、2014年6月1日以前に発行、及び2014年7月31非以前に登録された輸出インボイスは使用継続可能
インボイス自社印刷可能条件 ・払込済みの定款資本金が150億ドン以上の企業(以前は10億ドン以上) ・工業団地、経済区、輸出加工区、ハイテク区内で規定に従って設立された企業 ・規定に従って活動を行う公共企業 ・2014年6月1日以降に新規設立された企業で定款資本金150億ドン未満である企業は、インボイ……
TCF