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コラム

労働契約法上のいくつかの基数の確定

王倩

2014-08-19

1.経済補償金基数「月賃金」 ここでの「月賃金」とは、社員が契約解除または終了する前の十二ヶ月の平均賃金のことを指します。社員の勤務期間が十二ヶ月に満たないなら、実際勤務した月数に従って計算することとなります。月賃金は社員に支給すべき賃金とされ、時給または出来高払いの給料、及びボーナス、諸手当などの貨幣収入を含みます。ですので、社員個人負担分の社会保険料も範疇になります。残業代については、各地の労働仲裁と司法実務からみると、やはり計算基数に含まれると解釈するのが相当です。ただし、一部の地域では、例外もありますので御注意ください。例えば、厦門中級法院(地裁)は、経済補償金を計算するとき、残業代は考慮されないと定めています。福州では、明文の規定がなく、仲裁員の自由裁量に委ねることとなっています。

よく見られる経済補償金の支払場面を挙げると、会社が解除する旨を提示し、双方協商による契約……

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王倩

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