「労災保険条例」の関連規定によれば、使用者は労災保険に加入しなければならず、自社の全従業員について労災保険料を納付しなければならない。従業員に労災事故が発生した場合、使用者として、従業員に協力して労災待遇に関する保険請求を完了させなければならない。これ以外に、使用者は通常、その他の賠償責任を負う必要はない。ただし、最近広東省で出現した一つの、従業員が労災事故に遭遇した後に使用者に対し精神的損害に伴う賠償責任を負担するように求めた判例は、広く注目を集めた。
【事件の紹介】 原告は被告会社において在職中、日常業務により負傷し、労災に該当するとの認定を受け、五級の障がいが残ったと鑑定された。原告は労災保険に加入しており、その労災待遇の保険請求が完了していたが、本人は依然として裁判所に提訴し、被告会社に対し原告の精神的損害に伴う慰謝料60,000元の支払いを求めた。裁判所の審理では、被告が原……
邱奇峰