みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、フィリピン駐在員の田辺です。今回は、フィリピン実務のQ&Aとして、「試用期間の打ち切り」と「解雇に関する適正手続き」について、お話をさせて頂きます。
-試用期間の打ち切りについて- まず前提として、フィリピン労働法は最大6か月間の試用期間を設けることを許しています(労働法281条)。この試用期間中に従業員の適性を見極めて、正社員化するかどうかを検討することになります。 しかし、外国企業とフィリピン従業員との間で労働に関する訴訟などが起きた際には、フィリピン従業員贔屓の判決が下される傾向が強いため、我々外国企業は従業員を正社員雇用した後は実質的に解雇が難しいというのが現状です。
Q. 試用期間中の従業員のパフォーマンスが良くないので、解雇(試用期間の打ち切り)を検討していますが、どのような手続きを踏めばいいのでしょう……
TCF