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コラム

事業者結合簡易事案について

劉新宇

2014-09-12

中国独禁法の施行から6年が経過し、商務部も事業者結合に関する審査の経験を多数重ねてきた。また、事業者結合の届出件数が年々増加する中、各事案に応じた迅速な運用による効率的な審査が求められている。このような背景の下、商務部は欧米諸国等の経験に照らし、「事業者結合における簡易事案適用基準に関する暫定規定」(2014年2月11日公布、翌日施行。以下、「暫定規定」という)、「事業者結合簡易事案の届出に関する指導意見(試行)」(同年4月18日公布・施行。以下、「指導意見」という)を定め、簡易事案制度を導入した。本稿においては、簡易事案の審査について検討する。 1.簡易事案の適用基準 「暫定規定」では、どのような事業者結合事案が簡易手続による審査の対象となるかに関し、次のような基準を明らかにしている。

①同一の関連市場において、結合に参加する全事業者の市場占有率の合計が15%を下回る場合(いわゆ……

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劉新宇

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