社員が労災以外の原因で死亡した場合、会社として遺族への救済金支払いは義務付けられているのでしょうか。この問題に関し、国は統一的な基準を定めていないため、実務上各地域ごとにかなり大きな差があります。
建国(1949年)初期に、国は『労働保険条例』を公布しました。当該条例によれば、社員が病気または労災以外の原因で死亡した場合、労働保険ファンドから葬儀補助金がでることになっていました。当該条例はその後も廃止されることなく存続してきましたが、明らかに現在の経済体制に適していないと思われています。それを受けて、一部の地方は遺族の救済金に関し、当地の実情にあわせ、いくつかの規範文書を制定しました。
例えば、2000年に福建省庁は『社員が病気または労災以外の原因で死亡した場合の遺族救済待遇を調整することに関する通達』(閩労社〔2000〕477号)を公布しました。当該通達は福建省の国有企業の社員に適用さ……
王倩