2014年2月7日、国務院は「登録資本登記制度改革方案の公布に関する国務院の通知」(国発〔2014〕7号)を公布し、全国範囲で登録資本登記制度改革方案(以下「改革方案」という)を実施することを正式に許可した。改革方案においては、登録資本引受登記制の実施を規定した以外にも、中国企業信用システムを構築する構想の初期段階の策定を終え、企業信用拘束システムの強化、中国企業の全体的な信用レベルの引上げを目指している。信用システム構築の具体的な措置には企業年度報告公示制度の実施、市場主体信用情報公示システムの構築、経営異常名簿などの名簿制度の確立などが含まれる。
改革方案の公布後、国務院およびその部門、地方政府は付帯規定を制定しまたは現在制定中であり、上記信用システム構築の関連措置は既に様々な地域範囲において実施されている。
以下の文において、筆者は現在の立法および実施状況に照らして、企業が注……
郭蔚