みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は、中国の固定資産に係る税務についてQ&A形式でお話します。
Q1、固定資産の残存価格に関する規定はありますか。 A1、あります。 固定資産の性質及び使用状況に基づき、合理的に定めることができると定められています(中企所条例59)。実務的には、取得価格の5%としているケースが多いです。ちなみに、2008年の企業所得税法の改正前までは、取得価格の10%以上と定められていました。また税法の改正により、残存価格の修正を行った場合は、会計方針の変更ではなく会計上の見積もりの変更として扱われます。したがって、遡及修正法ではなく未来適用法によって処理します。
Q2、中国税務で残存価格加速度減価償却が利用できますか。 A2、利用可能です。 条件としては、以下の1つに当てはまる場合、利用できます。 ①技術進歩が速く……
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