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コラム

注文情報は営業秘密にあたるでしょうか。

王倩

2014-11-26

事例紹介: 2007年、厦門の商社Aは得意先Bと売買契約を結び、エンジン40台の注文を得ました。その後、商社Aは上海にある外資工場Cに上記エンジンの注文リストを送りました。数日後、得意先Bから商社Aにファックスが届き、他の会社から同じ数量、同じサイズのエンジンが得意先Bに既に届き、しかも同じ外資工場の製品であることがわかりました。この得意先Bと商社Aとは長期での取引関係を維持しており、その注文は営業秘密であり、外資工場はそれを他の会社に開示すべきではないと主張して、商社は裁判所に訴訟を提起し、外資工場に対し損害賠償、及び新聞紙での謝罪を求めました。裁判所は審理を経て、かかる注文は『不正競争法』に定める営業秘密にあたると認めました。

コメント: ここでいう営業秘密と認定されるためには,以下の要件が必要となります。 (1) 秘密事項として管理されていること(秘密管理性) (2) 事業活動に有用な技術……

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王倩

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