みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、カンボジアオフィスの佐藤です。本日は、カンボジアの雇用終了時に支払う退職金についてお話します。
Q. 従業員を解雇する予定ですが、その際に支払う退職金はどのように計算すればいいでしょうか?
A. カンボジアには有期契約と無期契約があり、それぞれ退職金の計算方法は異なります。
◎有期雇用契約の場合 退職金額は、雇用期間と賃金に比例した金額になるよう労働協定に定める必要があります。ただし労働協定に定めていない場合には、契約期間中に支払われた賃金と諸手当の合計支払金額の最低5%以上を支払う必要があります。
◎無期雇用契約の場合 不正行為を行った場合を除き、雇用期間に応じて以下の金額を支払う必要があります。
雇用期間 退職金 6ヶ月以上1年未満 7日間分の賃金と諸手当 1年以上 1年につき15日分の賃金と諸……TCF