四、監督方式の転換、中間過程と事後における監督の強化
旧「認可弁法」 「認可および届出弁法」 —— (規定がないことを指す、以下同じ 第七条 外商投資が国の安全にかかわる場合、国の関連規定に基づいて安全審査を行わなければならない。 第九条 国家発展改革委員会は、プロジェクトの申請報告を受理した日から5業務日以内に、評価論証を必要とする重点問題について、資格を有するコンサルティング機構に評価論証を委託する。委託を受けたコンサルティング機構は、所定の期間内に国家発展改革委員会へ評価報告書を提出しなければならない。 第十四条 プロジェクト認可機関は、プロジェクトの申請報告を受理した日から4業務日以内に、評価論証を必要とする重点問題について、資格を有するコンサルティング機構に評価論証を委託する。委託を受けたコンサルティング機構は、所定の期間内に評価報告書を提出しなければならない……郭蔚