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コラム

「通勤途中」に関する労災認定

劉新宇

2014-12-11

1.はじめに

本件は、労災認定における労災発生のタイミングをめぐる事例である。労災認定において、「業務上の事由、業務時間、業務場所」、「通勤途中」に関する認定が重要となるが、これらをどのように認定するか、実務における取扱は必ずしも統一されていない。

本稿では、2014年8月に最高人民法院によって公表された4つの労災保険行政紛争事例のうち、「通勤途中」に関する労災の認定事例を取り上げ、かかる司法判断について具体的に検討していきたい。 2.事実の概要

原告の何氏は江蘇省にあるA小学校の教師であった。2006年12月22日の朝、何氏はA小学校の指示のもとB小学校へ授業傍聴のために出向いた。A小学校及び原告の居住地からB小学校へは直接到着できるバスがないため、何氏はオートバイ、バス、徒歩の組み合わせにより往復することとした。15:40ごろ、何氏のオートバイがA小学校から約2,300メートル離れた路上で転……

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劉新宇

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