持分譲渡は企業が自身の発展を調整し、市場環境に適応するための一つの普遍的な方式である。法律上、持分譲渡自体は従業員の労働契約の履行に影響せず、企業はこのために経済補償金を支払う必要はないが、しかし、実務処理においては、従業員から持分譲渡時に経済補償金などの法定外の要求を求められることがある。また、企業は持分譲渡の実現や持分譲渡後の企業の経営改善のために、労働契約の解除を通じた従業員配置が必要になるものと思われ、これらの状況においても、経済補償金の問題が発生する。これらの問題について、本文では個々に分析を行う。
持分譲渡自体は経済補償金との必然関係はない
「労働契約法」第33条によれば、「雇用主の名称、法定代表者、主要責任者または投資者などの事項の変更は、労働契約の履行に影響しない」と規定されている。本規定は投資者の変更は労働契約の履行に影響しないことを明確にしており、また……
邱奇峰