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コラム

印花税について

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2015-01-20

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は、印花税についてQ&A形式でお話します。

Q1、印花税について、教えてください。   A1、印花税とは、中国法の保護を受ける文書に課税される税金です(中華人民共和国印花税暫行条例)。 これは日本の印紙税に該当しますが、以下4点が日本の印紙税とは主に異なります。 ・印紙税は日本国内で文書作成した場合にその文書が課税対象になるが、印花税は作成場所を問わず中国法が適用される文書が課税対象になる点 ・印紙税は累進税率を採用しているが、印花税は比例税率(金額に関わらず一定の税率)を採用している点 ・課税文書の範囲について、印紙税の方が印花税よりも広いという点 ・契約書等で共同作成者が二人以上の場合、印紙税は連帯責任を負うが(印紙税法第3条第2項)、印花税には連帯責任はなく各作成者がそれぞれ印花税を納め……

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