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コラム

上海市高級人民法院の労働事件に伴う難題の検討意見に関する簡潔な分析(連載の一/合計二篇)

邱奇峰

2015-01-29

上海市高級人民法院(以下「上海高院」という)民事第一法廷(労働事件、一般民事事件などを主管する)は労働紛争事件業務検討会を開催し、労働紛争処理過程において生じた一部の難題について十分な検討を行った上、傾向的な結論を下し、「上海高院民一廷の調査研究と参考」【〔2014〕15号】を作成した。これについて、筆者は以下の通り簡潔に紹介し分析する。 労働関係の認定に関する問題

1. 企業と労働者の間に労働者使用登記手続きまたは社会保険料納付の代行などの関係だけが存在する場合、当該企業と労働者の間に労働関係が存在すると認定することができるか。 結論 結論安易に認定することは好ましくない。 簡潔分析 1)双方に労働関係が存在するかの判断は労働関係の本質的特徴を分析することから始め、上海高院の意見および「労働関係の確立に伴う事項に関する通知」 【労社部発[2005]12号】第1条の規定に照らして、労……
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邱奇峰

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