2015年1月1日より、「外国人の入国及び短期業務遂行に関する入国手続(試行)の印刷・配布に関する人的資源・社会保障部、外交部、公安部、文化部の通知(人社部発[2014]78号)、通知」が公布され、ビザ・就業許可管理が強化されています。 ここでは変更の内容と、日本人に対して認められた15日以内の滞在に関するビザ免除措置との関係に付いて解説します。 1.通知によるビザ・就業許可管理
通知では、短期業務という概念を導入し、これに該当する場合は短期滞在であってもZビザ取得を義務付けています。 短期業務に該当しない場合は、滞在目的に応じて、Mビザ、若しくは、Fビザの取得が必要となります。 尚、「外国人出入国管理条例(国務院令2013年第637号)」に定めるF・M・Zビザの定義は、以下の通りです。 ● Fビザ 交流・訪問・視察等を目的とした訪問のためのビザ。 ● Mビザ 商業貿易活動を目的とした訪問のためのビザ。 ● ……
水野 真澄