みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は今回と次回の2回に分けて、中国の個人所得税についてQ&A形式でお話します。
Q1.総経理や首席代表は、必ず個人所得税を納税する必要がありますか。 A1. 総経理や首席代表は、現場の責任者であるということから、中国で個人所得税納税義務が発生するリスクがあります(183日ルールは適用されないケースがある)。短期滞在者免税ルールを適用するためには、3条件(ⅰ暦年の勤務滞在日数が 183日以下であることⅱ報酬等の支払者が中国の居住者(中国子会社)でないことⅲ報酬等の支払者が中国の恒久的施設によって報酬等が負担されていないこと)をすべて満たしていれば、個人所得税の納税義務は発生することはありません。しかしながら、総経理等は、ⅲの条件を満たしていないとみなされることがあり、税務局から納税を要求されることがあります……
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