労災認定における「勤務場所」、「業務上の原因」についての説明を行い、従業員に職務勤務中の過失があった場合でも、労災の認定には影響しないことを明確にした
キーワード: 労災認定、勤務場所、業務上の原因、勤務中の過失、行政訴訟基本背景: 1. 孫某は天津市の某防雷技術有限公司(以下「使用者」という)の業務員であった。2003年6月10日午前、孫某は使用者から空港へ人を迎えに行くように指示を受けた。孫某が使用者所在地の天津市南開区某国際商業センター(以下「商業センター」という)8階から駐車場所に車を受け取りに行ったところ、1階入り口の階段で足を滑らせ、四段の高さから地面に落ち、四股が動かせなくなり、孫某は複数ヶ所に怪我、擦り傷を負った。
2. 孫某が所在地労働局(以下「労働局」という)へ労災認定申請を行ったところ、労働局は、孫某は業務による外出中に負傷したが、負傷は業務に起因……
邱奇峰