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コラム

2014年の事業者集中新規定を振り返り簡潔に分析する

郭蔚

2015-03-19

2014年、中国の各独占禁止法執行部門は、法執行作業において厳格、活発な姿勢を示し、立て続けに複数の巨額の過料通知書を発行しただけでなく、事業者集中の面でも新たな規定を送りだした。本文では、事業者の観点から、新規定について簡潔な分析を行う。 ■「事業者集中申告に関する指導意見」の改正 「事業者集中申告に関する指導意見」(以下、「申告指導意見」という)の公布は「独占禁止法」実施の初期(2009年1月5日)であり、時期的に早く、事例も少なかったため、当時の規定はやや簡略であった。2014年、商務部は「申告指導意見」を改正し[1]、条目は以前の12条から30条に増加した。主に以下の方面である。

【表一】 区分 改正前 改正後 支配権 — -第3条では、支配権の考慮要素が整理統合され、集中協議書および定款のほか、取引目的および将来計画、持分構造の変化、表決メカニズム、組織機構の設置など、多くの法的およ……
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郭蔚

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