みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は今回と次回の2回に分けて、中国における労務管理について皆さんからよくお訊ねいただく質問をQ&A形式でお話します。 Q1.中国では給与台帳、労働者名簿は必要ですか。必要であれば保存方法(紙、電子データか否か)や台帳名簿の必要項目は何かを教えてください。 A1. 「労働者名簿」については、労働契約法第7条で作成が義務付けられております。 「労働者名簿」の記載内容は明確にされていませんが、個人に関する基本情報(氏名、身分証明証番号、戸籍地・住所等)、雇用形態、契約期間、労働時間等が必要であると考えられます。又、労働契約法実施条例33条では、労働者名簿が作成されていない雇用者に対し、労働行政部門が指定期間内に改善するよう命じることができ、改善されない場合は、2千元~2万元の罰金が課されるとしています。
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