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コラム

中国における労務管理について‐その2

TCF

2015-03-25

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は前回に引き続き、中国における労務管理について皆さんからよくお訊ねいただく質問をQ&A形式でお話します。 Q3.通勤費を会社負担するということについて、中国での一般的な考え方を教えて下さい。また、通勤費の税務面での優遇処置はありますか。日本の税制と比較して注意すべきこと等あれば教えてください。   A3. 「実費精算」であれば、通勤費として処理する事が可能です。 定額支給且つ、発票(領収書)が無い場合は、給与として処理され、個人所得税が発生致します。通勤費に関しては、優遇措置は特段ございません。日本の税制と比較して注意すべきこととしては、手当類が課税されるという点があります(中国個人所得税条例第8条1項)。地域により異なる場合がございますが、上海では手当類はすべて個人所得として課税されます

Q4……

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