VAT申告・納税は通常本社所在地(または支店所在地)で必要になるが、他市・省で申告・納税が必要なケースがある。 Circular 156_2013_TT-BTCによると建設、据付、販売、不動産取引に適用される旨の記載がある。
1.申告・納税該当企業とその例 ・本社または支店のある市・省外で収益のある企業 支店がある場合はもちろん、支店がなくても該当するのが重要点である。 (例) ホーチミン市に本社のある日系企業Aがダナン市において建設プロジェクトを受注した。日系企業Aはダナン市に支店を保有していない。 契約金額は500,000,000VNDでVAT10%は50,000,000VNDである。 この場合、ダナン市で2%に該当する10,000,000VNDのVAT申告・納税義務が発生する。(ホーチミン市では8%に該当する40,000,000VNDのVAT)
2.申告・納税判断 規定内容が曖昧なため、契約前の段階で契約書ドラフトとオフィシャルレターを税務署へ送付し、他市……
NAC