2014年12月9日、国務院は「税収などの優遇政策の整理、規範化に関する通知」 (国発[2014]62号)を公布した。同月22日には、財政部が「税収などの優遇政策を見直し、規範化する国務院の決定・手配の実施徹底に伴う若干事項に関する通知」 (財預[2014]415号)を公布した。これにより、中国は改めて税収などの優遇政策を見直し、規範化する作業を始動することになった。
税収などの優遇政策とは、地域経済の発展を促すため、投資の増大と産業の集中の促進を目的として、一部の地域、部門が特定の企業およびその投資者(または管理者)などに対し、税収、非税などの収入および財政支出などの面で実施する優遇政策を指す。現在の関連規定、実務取扱などに照らせば、税収などの優遇政策には主に以下の内容が含まれる。
【表1:税収などの優遇政策の分類】 項目 簡潔な説明 税収法令が明確に定める優遇政策 ・明確な法令根拠(……邱奇峰