みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国弁護士の呼和塔拉です。 本日は前回に引き続き中国の「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」についてQ&A形式でお話し致します。
Q3:「短期業務」に該当しない場合でも、ビザを取得しなければなりませんか?
A3: 前回は「短期業務」に該当し、Zビザを取得する必要があるケース(「規定」一)を紹介させて頂きました。 「規定」二では、以下の場合は「短期業務」とはみなさないとしています。 ①購入機械設備の組立維持、設置、調整、取り外し、指導、トレーニングを行う場合 ②中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査を行う場合 ③中国国内支社、子会社、駐在事務所にて短期業務を行う場合 ④スポーツ大会に参加する場合(スポーツ選手、コーチ、医療チーム、アシスタント等が含まれる。ただし、国際体育組織の求めるところに……
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